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居宅介護支援

居宅介護支援センターみらいからの新着情報とお知らせ

2018-04-01
料金表を更新しました。

運営規定及び重要事項説明書

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは

居宅介護支援は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが、ご利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行っています。 

●事業所名称:居宅介護支援センターみらい
TEL:0176-56-3722

事業所概要

所在地
〒039-2402 青森県上北郡東北町大字大浦字唐虫沢44-179
営業時間
07:50~16:50(月曜日~土曜日)
休業日
日曜日/12/31~1/3
地域
東北町/おいらせ町/三沢市/七戸町/十和田市
勤務体制
介護支援専門員(ケアマネージャー) 1人
※常にご利用者様からの相談等に対応できる体制を整えています(07:50~16:50まで)
対象者
要支援1・2の方(予防給付の介護予防サービスをご提供します)
要介護1~5の方(介護給付の介護サービスをご提供します)
費用
ケアプラン作成にかかる費用は作成費用は全額保険給付のため、ご利用者様の負担はありません
連絡先
担当者:高橋/電話番号:0176-56-3722

業務内容

  1. 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
  2. ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
  3. 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  4. 市区町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
  5. 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受け付け対応

ご利用までの流れ

1.お申し込み

まずは直接お電話下さい。
 
電話番号:0176-56-3722

2.アセスメント

ケアマネージャーがご利用者様宅を訪問し、ご利用者様の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

3.話し合い

ケアマネージャーとご利用者様、ご家族様、サービス提供事業者で、ご利用者様の自立支援に有するサービスの検討を行います。

4.ケアプラン作成

課題や話し合いを基に、ケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。

5.介護サービススタート

サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスのご利用がスタートします。

料金について

1.本サービスの基本料金は次のとおりです(非課税となります)。なお、要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。
 
居宅介護支援費(I)
居宅介護支援費(Ⅱ)
居宅介護支援費(Ⅲ)
介護支援専門員1人あたりの取扱い件数が40件未満
介護支援専門員1人あたりの取扱い件数が40件以上
(40~59件の部分に適用)
介護支援専門員1人あたりの取扱い件数が40件以上
(60件の部分に適用)
要介護1・2
10,530円
5,270円
3,160円
要介護3・4・5
13,680円
6,840円
4,100円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本サービスにおける加算及びその該当条件は次のとおりです。
加算の種類
基準額・加算率
初回加算
3,000円/月
該当月のみ加算
特定事業所加算(Ⅰ)
5,000円/月
基本毎月加算
特定事業所加算(Ⅱ)
4,000円/月
基本毎月加算
特定事業所加算(Ⅲ)
3,000円/月
基本毎月加算
特定事業所加算(Ⅳ)
1,250円/月
基本毎月加算
入院時情報連携加算(Ⅰ)
2,000円/月
該当月のみ加算
入院時情報連携加算(Ⅱ)
1,000円/月
該当月のみ加算
退院・退所加算(Ⅰ)イ
4,500円/月
該当月のみ加算
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
6,000円/月
該当月のみ加算
退院・退所加算(Ⅱ)イ
6,000円/月
該当月のみ加算
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
7,500円/月
該当月のみ加算
退院・退所加算(Ⅲ)
9,000円/月
該当月のみ加算
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
3,000円/月
該当月のみ加算
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
3,000円/月
該当月のみ加算
緊急時等居宅カンファレンス加算
2,000円/回
該当月のみ加算
ターミナルケアマネジメント加算
4,000円/月
該当月のみ加算
特別地域居宅介護支援加算
15%加算
基本毎月加算
中山間地域等における小規模事業所加算
10%加算
基本毎月加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
5%加算
基本毎月加算
 
 
 
保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき上記の料金をいただき、本事業所から「居宅介護支援提供証明書」を発行します。この「居宅介護支援提供証明書」を後日お住まいの市区町村窓口に提出いただきますと、全額払い戻しを受けられます。
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